教育勅語の本質は女性差別そのもの・・・

以下、驚くべき内容です。稲田大臣の無知にあきれます。

「夫たるものは、妻を愛撫してもってその歓心を得べく、また妻たるものは夫に従順にして、その意志に戻らざらんことを務むべし」
「けだし妻はもともと体質孱弱(せんじゃく=弱いこと)にして、多くは労働に堪えざるものなれば、夫はこれをあわれみ、力を極めてこれを助け、危機に遭いては、いよいよこれを保護すべく、また妻はもともと知識裁量多くは夫に及ばざるものなれば、夫が無理非道を言わざる限りは、なるべくこれに服従してよく貞節を守り、みだらに逆らうことなく、終始苦楽を共にする」

これは、教育勅語(1890年発布)にでてくる「夫婦相和シ」について、その解説書「勅語衍義(えんぎ)」において解説してある内容です。
  *「勅語衍義(えんぎ)」=井上哲次郎著であるが個人の解説書ではなく、政府による半公式の解釈ともいうべきものであり、「官定解釈」と研究者の間で呼ばれるものです。

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