人権機関(法務局と都人権プラザ)の現状報告

●弁護士見解
(せの)会議に出てこない鬱の人間は信用できないと言う発言は憲法に照らし合わせるとどう解説するの?
憲法で解説という意味が分かりませんが、僕の意見を述べます。鬱の人間であろうと、躁の人間であろうと、人間に変わりなく、憲法は、全ての人は「個人として尊重される」(13条)と規定されているのですから、それを「信用できない」というのはおかしいことです。差別です。
また、鬱で会議に出て来れないことが問題というなら、出て来れるように設定するとか、電話やメールやスカイプ会議にするとか、手段を講じたら良いことで、「鬱という病気」ないしこの病態への無理解をさらけ出していると言えます。
そんな人びとが、全ての人びとと、否、むしろ弱い人びとと共に歩むべき市民運動を担えるでしょうか?疑問です。逆に運動家として信用できません。
●せのきよから人権機関への訴え
はじめまして。私は荒川区議を20年務め、この春引退致しました。今回の選挙に関連して、私への人権侵害があり、その不当性を相手方に訴えたのですが、理解してもらえません。理解していただくにはどうすればいいのかの相談です。Hさん他個人へのメールだけでなく、団体に出したメールと公開質問状を出しています。添付致しますが回答はありません。相談内容は以下の点です。
①誹謗中傷メールについて再発防止の勧告をお願いいたします。
立候補したHさんのポスター貼りを手伝うと私に表明した方から次のようなメールをいただきました。これについて、人権侵害を糺し、再発防止の勧告をお願いします。
4月18日(木)17:12
日本会議のせのさん、こんにちは。小池百合子より少し若いから、次期都知事狙いますか? それとも絶望の党(名前違ったっけ)の党首の座を狙いますか?
毎週金曜日の4時から5時は文科相前にいるから遊びにいらっしゃいな。  K
せの:私を侮辱するつもり?DV男なのね!
過去の人を相手にしてるひまありまへん(^.^)/~~~
②私に(鬱のため会議に出ないからだと後日理由の説明あり)「信用できない」と7人を代表してN氏が発言したことは精神障害者への差別であり、人権侵害であると認定し、障害者への理解を深める啓発をしていただきたいと思います。
③私には一切相談することなく、「瀬野の後継者である」と公言して区民に宣伝したことは、私への人権侵害であるので、注意勧告していただきたいと思います。

●法務局  2019・6・3
瀬野様からのメールを拝見いたしました。
 選挙に関して,他候補との色々なトラブルがあったと理解いたしました。
 お互いの主張の中での行き違い,意見のぶつかり合いがある場合,まずは双方の話合いで解決されるべき問題であると思われますが,御自身の意見,主張等を理解してもらう方法としては,第三者の代理人等を介して双方の主張を調整してもらうやり方も考えられます。選挙関係,障害者差別等の問題に詳しい弁護士に相談するのも一方策かと思われます。
当機関の権限等は下記のとおりです。

法務局・地方法務局は,国の人権擁護機関として,中立公正な立場から,人権侵犯の疑いのある事案について,関係者の任意の協力を得て事実関係の調査を行い,事案に応じた適切な措置を講ずることにより,人権侵犯による被害の救済や予防を図っています。
これらの調査や措置に強制力はありませんが,身近に起こる人権に関する問題について,関係者に働きかけてその理解を得ながら,簡易・迅速・柔軟な解決を目指す取組を行っています。
詳しくは,下記を御覧ください。
   http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken03_00107.html
   http://www.moj.go.jp/JINKEN/index_chousa.html

 
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※このメールに直接返信しないでください。当課で確認することができません。
※継続して相談がある場合には,人権相談の受付を完了した旨のメールの本文にあるURLから相談内容を送信してください。
 なお,継続相談は3か月以内に2回までとなっておりますので,3回目以降の継続相談については,再度法務省のホームページから相談フォームに氏名,住所,年齢,相談内容等を記入して送信してください。

    〒102-8225
    東京都千代田区九段南1-1-15
         九段第二合同庁舎12階
    東京法務局人権擁護部(第二課メール相談担当)
    電話番号 0570-003-110
    相談時間 平日8:30~17:15

●人権プラザ

 メール拝受しました。選挙運動を巡ります関係者への瀬野様の疑念や憤りのお思い等を拝読させていただきました。
 さて、当センターの人権相談では、ご相談者様が主体的に問題解決を図れるよう考え方や対処方法などの助言、さらに状況に応じて他の専門的な相談機関に関する情報提供などの業務に止まり、ご相談内容を調査、人権侵害の有無の判断、加害者への注意や警告、勧告等を執行するといった権限は付与されておりません。このため、これらの対応が必要な場合は通常、東京法務局でのご相談をご案内させていただいております。
 当センターでは、相談業務や啓発活動を通じて、障害者の方をはじめ様々な立場の方を巡ります人権問題への理解や解消めざしております。しかし、関係者に対します誹謗中傷メールの再発防止の勧告、人権侵害への注意勧告のご要請にはお応えすることが出来ませんので、下記にご相談くださいますようお願いいたします。
 瀬野様には、ご要望にお応えすることが出来ませず、またご返事が大変に遅くなりまして誠に申し訳ありませんが、何卒、ご理解くださいますようお願い申し上げます。
              
                        記
  ○東京法務局人権擁護部
   相談電話:03-5213-1234(代表)
   相談日時:月~金 8:30~17:15
                                以 上

  令和元年6月19日       公益財団法人東京都人権啓発センター 相談担当 

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