国籍条項

 5月21日、生涯学習センターで、在日外国人無年金問題について龍谷大学の田中宏教授の講演会があった。田中教授の話は、聞くたびに、「ウ~ム、納得」。論理的、実証的である。
 
 何より驚いたのは、日本国憲法において外国人排外主義=国籍条項が、制定過程で日本人によって追加されてしまったということ。
GHQ案第13条:すべての自然人(=All natural persons)は法の前に平等である。
     第16条:外国人は法の平等な保護を受ける。
という提案が
幣原内閣案第13条:凡ソ人ハ法ノ下ニ平等ニシテ・・・・
となり、できあがった憲法では、平等なのは「すべての人」から「日本国民=国籍取得者」へとすりかえられてしまったというのである。
憲法第10条:日本国民たる要件は、法律でこれを定める
   第14条:すべて国民は法の下に平等であって・・・
 日本国憲法が、「日本国籍を持つ者は平等である」とだけ規定しているとは・・・。日本人があえて「すべての人」から「日本国民」へと変更してしまったとは・・・。
 詳しくは、田中先生が書かれた、「日本国憲法と在日外国人」アジェンダ12号(2006年3月刊)をごらんください。  

Comments are closed.