ワタ 日当たりが悪いとこんな咲き方になる 実はつくのだろうか
多重債務について、決算委員会で発言した。
税金や保険料の滞納相談時に、消費者相談へとつなげられるよう、消費者相談案内を窓口において、職員も心配りをお願いしたい。
今日の消費者展でもらった今年度の「消費者相談事例集」(荒川区消費者相談室5604-7055)では、昨年度の相談数の第一位は「サラ金などによる多重債務(125件)。
荒川区議会として、割賦販売法の抜本的改正を求める意見書を衆議院議長・参議院議長・内閣総理大臣・経済産業大臣あてに提出した。
クレジット契約は、代金後払いで商品が購入できる利便性の良さから消費者に広く普及している一方で、強引・悪質な販売方法と結びつくと高額かつ深刻な被害を引き起こすなど大きな社会問題となっている。
現在、クレジット会社による不十分な与信審査のため、年金暮らしの高齢者に対し、支払能力を超える大量のリフォーム工事、呉服等の次々販売が繰り返されるなど、年齢・性別を問わず、クレジット契約を悪用したマルチ商法・内職商法その他の悪質商法の被害が絶えないところです。このようなクレジットを利用した消費者被害は、悪質な販売行為を誘発しがちとなるクレジット契約の構造的危険性に、その原因があると言えます。
経済産業省の産業構造審議会割賦販売分科会基本問題小委員会は、このように深刻なクレジット被害を防止するため、平成19年2月から、クレジット被害の防止と取引適正化に向けて割賦販売法の改正に関する審議を進めており、本年秋には法改正の方向性が示される見込みです。今回の改正においては、消費者に対し、安心・安全なクレジット契約が提供されるために、クレジット会社の責任においてクレジット被害の防止と取引適正化を実現する制度が必要であります。
よって、荒川区議会は、国会及び政府に対し、割賦販売法改正に当たっては、下記の事項を実現するよう強く要請します。
記
1 過剰与信規制の具体化
クレジット会社が、顧客の支払能力を超えるクレジット契約を提供しないように、具体的な与信基準を伴う実効性ある規制を行うこと。
2 不適正与信防止義務と既払金返還責任
クレジット会社には、悪質販売行為等にクレジット契約を提供しないように、加盟店を調査する義務だけでなく、販売契約が無効・取消・解除であるときは、既払金の返還義務を含むクレジット会社の民事共同責任を規定すること。
3 割賦払い要件と政令指定商品制の廃止
1回又は2回払いのクレジット契約も適用対象に含め、政令指定商品制を廃止することにより、原則としてすべてのクレジット契約を適用対象とすること。
4 登録制の導入
個品方式のクレジット事業者(契約書型クレジット)について、登録制を設け、契約書面交付義務及びクーリングオフ制度を規定すること。