やったー!
原告の三井マリ子さんから
豊中市は、男女平等を進めるセンターの館長の私に、職場情報を知
らせず、その一方で、「本人は辞めることを承諾している」とデマ
を流して、私の首を切りました。こんな仕打ちを、高裁は、「人格
権の侵害」として断罪し、それを最高裁が認めたのです。陰湿で無
礼な首切りは、犯罪的行為と決まったのです。訴訟に費やした7年
間がこれで報われました。今晩から、ぐっすり眠れます。弁護団と
支援者の皆さんと一人一人抱き合いたい思いです。ありがとうござ
いました!
2011年1月24日
三井マリ子
(とよなか男女共同参画推進センターすてっぷ初代館長、原告)
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