議会基本条例

 荒川区議会の議会改革はゆっくりだが、進んでいる。明日の議会運営委員会では、議会基本条例について検討することになった。
 議会基本条例は地方自治に基づく議会運営の基本原則を定めた条例。2006年5月、北海道栗山町で最初に制定され、現在、168地方議会で条例制定したとされる。
 栗山町議会基本条例の特徴としてあげられる、住民の議会への参加、報告会の義務化、議員同士の自由討論重視などは、重要だと思う。栗山町では4年半に及ぶ議会改革・活性化策の集大成として制定したという。
 荒川区議会の姿勢が問われている。
栗山町議会基本条例の特徴    栗山町議会HPから
• 町民や団体との意見交換のための議会主催による一般会議の設置
• 請願、陳情を町民からの政策提案として位置づけ
• 重要な議案に対する議員の態度(賛否)を公表
• 年1回の議会報告会の開催を義務化
• 議員の質問に対する町長や町職員の反問権の付与
• 政策形成過程に関する資料の提出を義務化
• 5項目にわたる議決事項の追加
• 議員相互間の自由討議の推進
• 政務調査費に関する透明性の確保
• 議員の政治倫理を明記
• 最高規範性、4年に1度の見直しを明記

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